自費診療の費用について
ホワイトニング
全て税込み価格となります。
オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニング | 2クール 60分 約8分×2回照射を行うスタンダードなホワイトニング |
15,400円→初回限定7,700円 |
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ホームホワイトニング
ホームホワイトニングスタートセット | 上下トレーセット&ジェル10日分 アパガードリナメル・NBトゥースペースト |
29,700円 |
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セラミック治療
詰め物(インレー)
ジルコニア | 39,000円~89,800円 |
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ゴールド | 77,000円(1.5gまで) |
金属バラジウム合金 | 保険適用 |
前歯のかぶせ物
ジルコニア | 79,800円~120,000円 |
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プラスチック前装冠 | 保険適用 |
奥歯のかぶせ物(クラウン)
ジルコニア | 49,800円~110,000円 |
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ゴールド | 99,000円 (2gまで) |
金属バラジウム合金 | 保険適用 |
入れ歯治療
総入れ歯
チタン床 | 257,400円 |
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コバルトクロム床 | 165,000円 |
シリコンデンチャー | 132,000円 |
磁性アタッチメント(維持装置) | 保険適用 |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
部分入れ歯
チタン床 | 145,200円~202,400円 |
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ナチュラルフィット | 246,400円~330,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 101,000円~127,600円 |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
マウスピース型矯正治療
全て税込み価格となります。
全体矯正
矯正診断料(矯正専門医と提携して診断を行っております) | 44,000円 |
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マウスピース矯正治療費 | 698,000円 ※調整料別3,300円 |
リテーナー作成料(保定装置) | 片顎5,500円~22,000円(装置の種類による) |
デンタルローンをご利用いただいた場合月々のお支払い | お尋ねください |
部分矯正
精密検査 | 44,000円 |
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基本料金 | 片あごのみ220,000円~330,000円 上下440,000円~550,000円 |
マウスピース調整料 |
4,400円 |
デンタルローンをご利用いただいた場合月々のお支払い | お尋ねください |
小児矯正 (税込み)
矯正基本料(初回の装置料込み) | 198,000円 |
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追加装置料 | 44,000円 |
矯正調整料 | 4,000円 |
床矯正装置修理費用 | 11,000円 |
唾液検査
唾液検査 | 1,500円 |
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お支払方法について
当院では、患者さまのご負担が少なくなるよう、さまざまなお支払い方法に対応しております。
現金一括、2回払い(装置は一部のみお渡し)、デンタルローン(10万円以上の治療のみ)、クレジットカード払い(American Express、ダイナースクラブ、JCB、MasterCard、Visa)が可能です。お好きな方法をお選びいただけます。
デンタルローンはTポイントも付与されるので、おすすめしております。お気軽にご相談ください。
※現金2回払いはマウスピース矯正(インビザライン矯正)のみ
※クレジット払いおよびデンタルローンに関しては、自費診療のみの受付です。
※paypayでのお支払いにも対応しております(こちらは保険診療は不可)。
医療費控除について
医療費控除とは、ご家族で合算した1年間の医療費が10万円を超えた場合に利用することのできる制度です。
確定申告の際に申請を行うことで、所得に応じた控除が受けられ、税金の一部が還ってきます。控除は、翌年の住民税にも反映されます。
家族の範囲とは?
控除申請を行うご本人や配偶者、子供はもちろん、孫、両親、祖父母、きょうだいなども、生計を共にする方であれば、医療費控除における「家族」に該当します。
また、仕送りをしている大学生の息子、仕送りをしている故郷の両親なども、生計を共にする家族と認められ、その医療費を合算することができます。
対象期間
医療費控除における「1年間」とは、1月1日~12月31日を指します。
医療費控除の対象
医療機関の窓口で支払った費用、薬局・ドラッグストアで購入した治療のための医薬品、通院のためにかかった運賃などがその対象です。
ただし、美容目的の治療・施術で支払った費用や、自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代などは、医療費控除における「医療費」には換算できません。
歯科治療で医療費控除の対象になる治療
- 虫歯治療や歯周病など一般歯科全般
- 親知らずの抜歯
- 詰め物・被せ物の保険治療と自費治療
- 入れ歯治療
- インプラント治療
- 発育段階にある子供の歯科矯正治療
- 美容目的でない大人の歯科矯正治療
- 通院のために支払った運賃(電車・バス・タクシー)
- 小さな子供の受診のために付き添った保護者にかかった運賃
- 薬局・ドラッグストアで購入した治療のための医薬品
医療費控除対象外の治療
- ホワイトニング
- 美容目的の歯科矯正治療
- デンタルローンを利用したときの金利や手数料
- 自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代
医療費控除を受けるためには
医療費控除の制度を利用するためには、確定申告の際に申請を行う必要があります。確定申告は、例年2月16日~3月15日にあいだに、お近くの税務署等で行うことができます。
なお、確定申告には、以下の書類等が必要になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(お勤めの方)
- 印鑑、銀行の通帳
- 領収書、レシートの原本
※領収書やレシートを提出する必要はありませんが、5年間はご自宅等で保管しておく義務があります。